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特定非営利活動法人国際コーチ協会(ICA)
この法人は、特定非営利活動法人 国際コーチ協会という。
英語標記は、International Coaching Association 略をI.C.Aとする。
  1. 協会趣旨
    特定非営利活動法人国際コーチ協会(以下、「法人」という)は三つの環境づくりを目的としています。
    一つ目は、コーチに関する研究や認定試験を行ったり、コーチの育成事業者同士の情報交換を促進し、業界全体で強調しあいながらより質の高いコーチが養成される環境をつくります。
    二つ目にコーチの活躍の場の開拓やコーチ同志の情報交換を促進し、コーチのスキルが向上していく環境をつくります。
    そして三つ目は、コーチに関する知識の普及啓発や情報提供などコーチを利用する人々が安心してコーチを利用できるような環境をつくります。三つの環境づくりを通して、コーチを価値ある職業として確立し、世の中の人々がより良い人生を送ることが出来るような社会づくりに貢献します。


  2. 会員に関して
    この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1) 正会員:この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体(総会議決権あり)
    (2) 認定会員:協会の指定する認定試験を受け、合格した会員
    (3) 賛助会員:この法人の趣旨に賛同して入会した個人及び団体(総会議決権なし)

  3. 会員の入会
    (1) 正会員及び賛助会員の入会については前条で定める他に特に条件を定めない
    (2) 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める 入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由が  ない限り、入会を認めなければならない。
    (3) 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した  書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
    (4) 認定会員は当協会の認定資格を取得していなければならない。

  4. 入会金及び会費
    会員は、以下に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

    会員区分
    入会金
    年会費
    正会員
    5万円
    無し
    認定会員
    無し
    無し
    賛助会員
    1万円
    5千円


  5. 会員の資格の喪失
    会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1) 退会届の提出をしたとき。
    (2) 本人が死亡したとき。
    (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
    (4) 除名されたとき。

  6. 退会
    会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。

  7. 除名
    会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1) この定款等に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  8. その他
    会員への登録は、入会申込書を受理し、会費の納入を確認したのちに確定します。